制裁規定の制限
就業規則において労働者に対して減給の制裁を定める場合、その減給は、1回の額が平均賃金の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはなりません。
法令及び労働協約との関係
就業規則の内容は、労働基準法などの関係法令や当該事業場において適用される労働協約(使用者と労働組合との間の合意事項で、書面に作成し両当事者の署名または記名押印があるもの)に反してはなりません。これらに反する就業規則は、その部分について無効となります。
就業規則の届出
就業規則を作成し又は変更した場合には、労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者の意見を記しその者の署名又は記名押印のある書面(意見書)を添付して、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出なければなりません。 届出及び意見書の様式は、特に定められていません。
また、本社機能を有する事業場が、他の複数の事業場(支店、営業所など)の就業規則を一括して届け出る「本社一括届出」という方法もあります。 ただし、本社と各事業場の就業規則が同一である場合に限られます。
就業規則の周知
就業規則は、労働者の労働条件や服務規律などを定めたものですから、労働者全員に知らせておかなければ意味がありません。
このため、
① 各労働者に配付する
② 各職場の見やすい場所に掲示する
③ 労働者がいつでも見ることができる場所に備え付ける
などのいずれかの方法により労働者に周知させることが必要です。

