正規職員の場合
法人が正規職員を雇えば、労働保険(労災保険、雇用保険)、社会保険(健康保険、厚生年金保険)に入らなければいけません。
法人格を持っていない任意団体が正規職員を雇った場合、労働保険(労災保険、雇用保険)に入る必要があります。職員が5人以上になると、社会保険(健康保険、厚生年金保険)に入らなければいけません。
パートタイマーやアルバイトの場合
労災保険は、パートタイマーやアルバイトであっても、必ず入らなければいけません。
雇用保険は、 ①1年以上引き続き雇用されることが見込まれること、②1週間の所定労働時間が20時間以上であること、のいずれにも該当するときは、加入する必要があります。
社会保険(健康保険、厚生年金保険)は、①1日または1週間の労働時間が、正規職員の所定労働時間のおおむね4分の3以上、②1カ月の労働日数が、正規職員の所定労働日数のおおむね4分の3以上、の2つの条件に当てはまるときは、加入が必要になります。


