一部拡充された育児休業給付
育児休業給付の申請者が育児休業を申出した時点で、子の1歳の到達日を超えて育児休業を取得していた場合、一定の要件を満たすと、1歳以降の延長給付は受給可能になりました。
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/osaka-roudoukyoku/H23/23koyouhoken/0830-ikuji.pdf
NPO労務サポーター
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