添乗業務の残業代請求訴訟、みなし労働は二審も不適用
添乗員に「事業場外みなし労働制」は適用されないとして、派遣添乗員の女性が阪急トラベルサポート(HTS、大阪市)に未払い残業代など計約112万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は14日、全額を認めた一審判決を変更し、約102万円に減額しました。
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hanrei/20110916b.htm
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