「執行役員は労働者」、初の判断
大阪府茨木市の建設機械販売会社の執行役員を務めて、勤務中に死亡した男性(当時62歳)が労災保険法上の労働者かどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁の青野洋士裁判長は19日、労働実態に即して「労働者に当たる」と判断しました。原告側の弁護士によると、執行役員を労働者と認めた全国初の判決といいます。
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hanrei/20110525.htm
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